ITC西九州会則

第1条(名 称)

本会は、「ITC西九州」と称し、事務局を佐賀銀行別館4階に置く。

第2条(目 的)

本会は、ITコーディネータおよびコラボレーションを組める賛同者との自主的な相互連絡、意見交換及び情報交換の場とし、併せてITコーディネータとしての資質の向上を図ることを目的とする。加えて、本会の活動を通じて、ITC制度の発展並びに中堅・中小企業のIT化推進に寄与することも目的とする。

第3条(活 動)

1.会員相互の情報交換および勉強会の実施。
2.ITC組織に対する連絡窓口。
3.ITC制度の普及促進と、中堅・中小企業のIT化支援の活動
4.その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。

第4条(会員の資格)

会員は、本会の目的に賛同する以下の者とする。
(1)ITコーディネータ
(2)ITコーディネータを目指している者。
(3)会員の推薦により承認された者。

第5条(会 費)

年会費については徴収しないものとする。
ただし、本会における研修会などの開催に必要な経費は別途徴収を行うものとする。

第6条(役員、組織)

1.本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)事務局長 1名

第7条(その他)

本規約に定めのない事項は、審議して、決定することとする。